慌てない為に用意しておく相続知識 相続税.配偶者控除

相続税配偶者控除と聞いてもピンとこない方が多いのではないでしょうか?突然の時に備えて相続税配偶者控除の知識を学んでみましょう。

配偶者とはそのまま夫、妻であります。今回は夫が亡くなった場合のケースで話しを進めていきたいと思います。夫(被相続人)、妻(相続人)、ここで、出てくる被相続人とは遺産を残す人です。相続人は遺産を受け取る人と覚えて下さい。

夫(被相続人)が死亡した翌日から民法882条、
相続の開始が始まります。期間は10ヶ月です。
簡単に説明しますと遺産を受け取りそれを税務署に申告する期間と考えて下さい。
では今回、夫(被相続人)が亡くなり妻(相続人)が相続することを一次相続といいます。子供になると二次相続となります。

夫(被相続人)が亡くなり妻はこれからの生活の為に財産を相続する必要と権利があるのです。
夫(被相続人)の所有していた財産、預貯金、土地、建物、家、自動車などです。これらの財産は夫婦で生活し助けあって築き上げた財産ですので、妻(相続人)に相続税を課税するのは、可哀想です。だから夫婦間の相続においては、一定額まで相続税を課税しませんというシステムです。

その金額およそ1億6千万円です。ほとんどの家庭はこのような大金は関係ないですけど。
要するに配偶者には1億6千万円までは相続税は課税されないと覚えておくのが良いでしょう。

民法890条、被相続人の配偶者は、常に相続人となる。これが根拠です。
そして相続税法19条の2が、相続税配偶者控除なのです。

??配偶者控除が使用できるのは法律上婚姻関係にあった者です。ですので、夫(被相続人)が死亡した時に法律上婚姻関係になかった配偶者、離婚した者は使用できません。
使用される相続税の控除で一番多いのは、配偶者控除だそうです。
[平成29年4月1日現在法令等]

制度の概要

??配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注)?この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

??2?配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1)?税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。

遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2)相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

国税庁より引用。

相続税配偶者控除を受けるにはきちんと税務署に申告をして頂くようにお願いします。配偶者控除に必要な申告書類は以下の物があります。
相続税申告書
②遺言書の写しまたは遺産分割協議の写し
③印鑑証明
以上となっています。
デメリットもあります。相続税配偶者控除を受けると大きな恩恵をうけますが、子供の世代に相続する際に控除枠がない相続人子供などに多額の相続税を課税させるリスクもあり使い方の考慮を必要とします。

そこで生前に対策を考えておく事がリスクを軽減させる事になります。

例えば生前贈与などです。まだ先だと考えずお子様と話し合う事も大切な事です。

また相続税の控除の種類として次の種類もありますので、配偶者相続税控除の知識と覚えておくと良いと思います。
平成29年4月1日現在法令等]

障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

障害者控除が受けられる人

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
(注)1 「一時居住者」については、相続人が外国に居住しているときのQ相続税の納税義務者の範囲等をご覧下さい。
2 「一時居住被相続人」及び「非居住被相続人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧下さい。
(2)?相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3)?相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
?なお、平成29年3月31日以前の相続開始の場合には、上記?の要件は次のとおりになります。

(1)?相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があるもの
このように障害もある人にも控除があります。

配偶者相続控除を受けるには上記のように添付書類を書きましたが、専門の法律事務所、税理士さんにご相談する事をオススメ致します。

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