マイナンバー制が導入され収入や預貯金までがひも付けされて、税金の管理や、届け出の必要な書類がわかりやすくなりそうですね。
便利になる反面、副業まで筒抜けになる可能性があるので、職場に副業を持っている事が知られないかデメリットも心配です。
中には、アルバイト禁止の職場もありますからちょっと心配だと言う方もいることでしょう。
マイナンバーが導入されてすぐに副業がバレる心配は無いのか調べて見ました。
マイナンバーを各方面に提出する機会が出てきました
勤め先やアルバイト先から、マイナンバーの提出を求められるようになりました。
これは事業所の方で給与の支払い処理を行う時に、マイナンバーを届ける必要があるからです。
マイナインバーは、社会保障、税、災害対策に利用される目的で導入されました。
事業所では、社会保険の手続きや、源泉徴収の処理をする時にマイナンバーを使い、国が情報をまとめることで手続きが簡単になるメリットがあります。
今までは、別々の管理になっていて、申請に複数の書類が必要だった場面でも、スムーズに情報が共有されるようになります。
でも、便利なようで金融機関とのひも付けが進めば、デメリットに感じる事もあります。
おこづかい程度の少額の収入も、扱いによっては課税対象と見られるかもしれませんし、ひとたび情報漏れが起これば、個人情報が危険にさらされるかも知れません。
副業が職場にバレるならデメリット?
もし、職場に副業がバレるとしたら何でわかってしまうのでしょうか。
一番ありそうなのが、副業で申告した収入に課税された住民税からバレるケースです。
給与を支払う事業者側がマイナンバーを記入して処理していますから、20万円以上の収入を得ている場合、確定申告しなければいけません。
すると、その収入に対して発生した住民税額が、会社に伝わり副業している事がバレてしまいます。
内緒で復業している人に取ってはデメリットと感じるでしょう。
これを防ぐには、普通徴収と言って自分で副業分の課税分を払い込むようにするのです。
本業の給与から天引きされる特別徴収のままですと、税額が会社にわかってしまいます。
確定申告後、市町村役場の税務課に「住民税を普通徴収にしてください。」と伝えておきましょう。
まとめ
○ マイナンバーは職場では社会保険、源泉徴収の処理に使われている
○ 住民税の額が職場に通知されると、副業が職場にバレる可能性あり
○ 確定申告後に、市町村の税務課に住民税を普通徴収でと伝える
ネット上で、水商売のアルバイトをしていた人が、職場にバレるのを怖がってやめてしまうのではなどと話題になりましたが、副業しているかは、住民税の額が職場の収入に対して多いと気付かれたときだけです。
副業を本業の会社に知られたくない場合には、住民税を普通徴収にして、自分で払い込むかたちにしましょう。