6歳未満のお子さんが車に乗るときに、チャイルドシートの利用が義務づけられていますね。
タクシーやレンタカーに乗るときに、皆さんどうしているのでしょうか。
チャイルドシートの扱いについて、まとめてみましょう。
タクシーに乗るときは免除されている?
子どもの安全を守るために義務づけられているチャイルドシートですが、例外が設けられています。
道路交通法施行令によると、『タクシーやバスなどの旅客となる場合』があげられています。
公共交通機関を利用するときには、チャイルドシートの利用義務が免除されています。
他にもこんな場合には、利用義務免除されています。
・怪我をしていたり健康上の理由で使えない場合
・6歳未満でも正しくシートベルトを装着できる場合
・緊急性が高い場合
もちろん、子どもの安全を守ることが優先ですが、臨機応変に対処してもらえるケースもあると言うことですね。
ただ、長距離の移動になる事がわかっている場合などは、貸し出しを利用すると安心です。
タクシーを予約する時に相談してみましょう。
レンタカーの場合にはどうなのか?
最近では、レンタカーやカーシェアリングを利用する人も増えています。
例外が認められる『タクシーやバス』に当てはまりませんが、どう対処するべきでしょうか。
レンタカーを利用する場合には、レンタカー会社でチャイルドシートも貸し出ししてくれます。
トヨタレンタカーのホームページによると、お子さんの年齢や体格によって3種類が用意されていました。
カーシェアリングのタイムズでは、標準装備品として4歳~10歳に対応するチャイルドシートが用意されています。
万が一の時に、子どもの安全を守るためのものですから、車両を予約する時に申し出て、一緒にレンタル出来るように手配するのがオススメです。
車を持たない家庭のチャイルドシート
車を持たない家庭でも、おじいちゃんの車、知人の車にちょっと乗せてもらうなんてこともありますよね。
レンタカーやカーシェアリングでは、チャイルドシートを合わせて借りると言うこともありますが、月に何度かのためにかさばるチャイルドシートを購入するか迷うところです。
ベスト型や、簡易型のチャイルドシートのようにかさばらないタイプのチャイルドシートを準備しておくと安心ですね。
まとめ
○タクシーに乗るときにチャイルドシートを必ずしも用意しなくて良い
○レンタカーや、カーシェアではチャイルドシートも一緒にレンタル
○ベスト型や簡易型を購入しておくとおじいちゃん・知人の車も安心
タクシー・バスに乗るときや、緊急性のあるときなど例外が認められているのを知っていると臨機応変に対応出来ますね。
ただ、子どもの安全を守るためのもですから、出来るだけ利用出来るように準備したいですね。