“公務員は職務に専念する義務を負っている”
という事で、原則アルバイトや副業が禁止されているのですが、やりようによっては不動産業で副業収入を得ても大丈夫なのです。
公務員が不動産収入OKの条件とは?
・5棟10室以下の規模である事
・管理は自分で行わず、業者に委託していること
・賃貸での収入が年額500万円以下
このような条件に当てはまっていて、事業であると見なされない不動産収入は、副業と判断されません。
”アパートを相続したけれど、その家賃収入がある”とか、”転勤で住めなくなった自宅を貸している”なんて言う場合にも、管理を業者に委託する事で、副業として扱われることを避けられるのです。
届け出を出して承認を得て自営兼業を認めてもらえるケースがありますから、状況によっては不動産収入を得ることが、公務員でも出来ると言うことなのです。
公務員が不動産収入を考える訳とは?
・低金利を利用しやすい
・共済会から無担保融資を受けやすい
・管理を委託する事で、時間を取られない
もともと安定収入があるわけですから、公務員は金利の優遇をうけられ、低金利の資金を利用しやすくなっています。
また、共済会からの借り入れでは、退職金を担保と見なして、無担保での融資が可能になっています。
景気の上昇でお給料の引き上げや、収入増が見込めない代わりに一定の安定収入が得られ、低金利で資金を調達しやすいという公務員の特徴を考えると、投資先として不動産収入を考える流れは、自然なことだと言えるでしょう。
例外もあるので自治体ごとの規定を確認
条件が整っているからといって、本業を越えて”財テク”に走ってしまうと処分の対象になりかねません。
相続した物件であっても、ある程度の規模であれば、承認申請を通した上で、経営管理は業者に委託しなければいけないでしょう。
札幌市教育委員会では、『自らアパート・マンション等の経営をすること』を制限の対象としていることを通知しています。
自治体の規定ごとに届け出の内容や、承認の基準が変わってきますから注意が必要です。
太陽光発電の売電でも、事業と見なされるケースもありそうだと言うことですし、勝手な判断で不動産投資に深入りするのは、やめておいた方が良いでしょう。
まとめ
○公務員の不動産収入は、条件さえ整えば副業には当たらない
○管理は業者に任せること
○一定規模以上になる投資は、正式な申請を通してから行う
副業を制限されている公務員としては、本業以外の収入を得られるのは魅力的かもしれませんが、申請が必要な場合には、申請を通した上で行いましょう。