離婚調停の基礎と流れ

離婚調停 (2)
今回は、離婚調停の基礎や流れについて解説します。

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離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦間での話し合いでは結論が出ない場合に、裁判を起こす前に調停を申し立てる事で、裁判所を通して離婚問題の解決を図ることを離婚調停と呼びます。

離婚調停では、離婚の問題に詳しい専門家である調停委員が、双方向の意見を聞いて事実関係を把握し、法律に基づいた第3者の立場で、両者が納得できる調整案や解決策を定時してくれます。

離婚調停は「夫婦関係調整調停」とも呼ばれ、トラブル内容に関係なく、離婚に関する全ての事を解決できるように、調停委員が間に立って解決策を定時してくれます。

調停と裁判の違い

裁判所に出頭するため、調停と裁判を同じように考えてしまう方も多くいますが、調停は相手と直接交渉する必要もなく、非公開で行われ、必ずしも弁護士が必要な訳ではありません。

それに、非公開とは外部に関してだけではありません。

相手方に対しても、全てを非公開にし、情報を守ることができます。

持ち込む証拠はもちろん、住所などの情報は、事前に調停委員に非公開にすると伝えておけば、公開される事はありません。

離婚調停 (1)
離婚調停の流れ

次は、離婚調停の流れの解説です。

大まかに3段階「申立」「調停」「成立・不成立」です。

まずは申立からです。

家庭裁判所で申立書を手に入れ、申立の趣旨・実情などを記入します。

そして、家庭裁判所に申立を行います。

次に、調停の実施です。

申立後、裁判所から調停の日程を決定する連絡がきます。

日程が決定すると、夫婦双方に調停期日呼出状が送付されます。

調停当日は、別々の待合室が用意され、聞き取りも別で行われます。

調停が始まると、まずは申立人から調停室に呼ばれ、調停について説明があります。

その後、申立の趣旨や実情、経緯や主張をすることがで、証拠などの持込がある場合はこの時に提出しましょう。

次に相手方が申立人と同じ流れで、申立に対する主張などを調停委員に伝えます。

相手方が終わると、もう一度ずつお互いに調停委員と面談をして、初回の調停は終了します。

その後、大体の場合あと2・3回ほど面談を行われます。

そして、調停を経て双方が合意でき、裁判所が妥当と判断した場合、調停成立となります。

双方が納得できず、解決が困難と判定された場合は、裁判所の判断で調停不成立になり、離婚が認められません。

それでも離婚したい場合に、審判離婚、裁判離婚の手続きに移ります。

まとめ

以上のように、離婚調停は誰でも容易に申立られるものです。

それに、調停委員が仲裁してくれるため弁護士が必要なく成立したケースも沢山あります。

ですが、どうしても離婚したい、実情が複雑な場合などは、弁護士に相談した方が良いかもしれません。

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