死亡した人の預金は凍結されてしまうってホント?

死亡 預金 凍結
高齢の親を看取って葬儀代を用意しようとしたら、貯金が凍結されていた…

そんな経験をしたことがある人もいるようです。

死亡した人の貯金は、どのように扱われるのか調べて見ました。

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死亡した人の貯金は凍結される

口座の名義人が亡くなると、口座は凍結されて、預金も引き出しも出来なくなります。

これは、残された口座の相続権が決定しないまま預金の引き出しが行われた場合に問題が起きるのを防ぐためです。

金融機関側も、責任を問われて遺産相続のもめ事に巻き込まれたくはありません。

公的な手続きの上、相続権を持つ人が口座の凍結をといて、預金を引き出すことが出来るようにしているのです。

どんなタイミングで凍結されるのか?

市役所に死亡届を提出した瞬間というわけではありません。

金融機関では、親族からの申し出によって口座を凍結するところが多いようですが、お悔やみ欄や、葬儀会場の掲示などで把握する事もあります。

亡くなった直後に凍結される可能性もありますが、親族が申し出をするまで凍結されないケースもあると言うことになります。

いったん口座が凍結されてしまうと、相続人すべての承諾が必要になります。

海外にいる、消息がわからないといった人が相続人に含まれる場合には、長期間手続きにかかってしまうこともあります。

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相続の手続きをシンプルにするには?

相続税が発生する方の場合、亡くなってから10ヶ月以内に納税しなければいけません。

相続する人の預貯金で納税額をまかなえない場合には、納税がままならずに苦心することになります。

公正証書遺言書を準備しておくと手続きがシンプルになります。

遺言者の除籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書を揃えることで手続きを進めることが出来ます。

遺言書がない場合には、亡くなった方の除籍、改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続届(銀行所定の用紙に相続人が全員押印)が必要になります。

まとめ

葬儀費用や、入院費など相談する事で対応してもらえうるケースもあるようですが、いったん口座が凍結されてしまうと、手続きが大変になるのですね。

配偶者は法定相続人ですが、第1位は子ども、第2位は父母、第3位は兄弟となり、口座凍結を解除するには、戸籍をたどって関係性を明らかにする作業が必要になります。

亡くなる前(凍結される前)に解約する、名義変更する、法定遺言書を作るといった準備をするなどの対策を取りたいですね。

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