誰でも一度は夢見る新婚生活。
派手婚、地味婚、セレブ婚など、結婚の表現も色々あります。
婚姻届けを出して結婚式や披露宴を行わないカップルもいます。
婚姻届けを出したはいいが、しばらくお互いの仕事の関係で離れて暮らすことに。
いきなりの別居婚、というのもあり得ます。
そんな時、手続きはどうすればいいのでしょう。
婚姻届を出してからの他の手続きについてまとめてみました。
婚姻届けを出した後に別居婚になる可能性が。住民票はどうなるの?
めでたく婚姻届けを出して幸せな新婚生活が待っていると思っていたら、お互いの仕事の関係で別居しなければならなくなりそう。
別居婚なんて、新婚生活なのに嫌な響きですね。
でも、お互いの仕事やこれからの生活が懸かっていると贅沢は言っていられません。
近年では親の介護や仕事の通勤の問題など、様々な理由で別居婚を選ぶカップルも増えてきています。
別居婚で問題になるのは住む場所、住所です。
別居ですから、当然お互いの住所は別々になります。
この時の住民票は住居のある役所が管轄しています。
婚姻届けを出す時に別居が決まっている場合は、お互いの住所を管轄する役所へ婚姻届けを出す必要があります。
健康保険や扶養申請など色々な手続きを同時に行うので、主(世帯主)になる住所での手続きは時間がかかるものと思ってください。
婚姻届けを出してしばらくしてから別居が決まった場合は、役所で住民票の転出届を出し、新居を管轄する役所で転入届を出します。
個人情報の移動になるので、当事者が手続きへ行くことでトラブルや2度手間を防げます。
別居婚、住民票以外に気を付ける事。
婚姻届を提出したときにも、住民票の移動は必要になります。
届け出を出す前から同棲をしていて住所が同じである場合は、住民票の移動は必要ありません。
ただし本籍地が違ってくるので、届出の際には気を付けましょう。
婚姻届により苗字が変わる場合があります。
ご主人の苗字になるのか、奥様の苗字になるか、もしくは別姓で済ませるのか。
苗字の変更は今後の生活(出産や死別・離婚などを含む)に影響します。
お互いでよく話し合って、どちらかの苗字・別姓を決めましょう。
その後、市民課(市町村によって違う)から健康保険課・国民年金などへ手続きに回るように促されます。
世帯主が社会保険加入者の場合、会社等へ扶養親族の申請をする必要があります。
お互いの収入によっては扶養親族から外れる場合もあります。
それぞれの身分証明書(免許証・保険証・銀行口座)が必要な届け出には、戸籍謄本などを必要とすることがあります。
今では携帯電話や自家用車などがそうです。
共有財産などは証明書の発行を促されるので、今まで以上に時間を使うことになるでしょう。
まとめ
夢にまで見た結婚生活。
別居婚になったからといって不幸ではないので、お互いの生活を尊重するようにしたいものです。