交通事故慰謝料は整骨院でも?安心して治療するために

交通事故 慰謝料 整骨院 (1)
交通事故でケガをした場合、しびれや痛みの改善・治療に整骨院の方が効果を感じるという場合があります。

けれども、整骨院の治療費が、慰謝料の計算に入れてもらえない場合があります。

後遺症の治療に必要だから通院しているのに、認めてもらえないなんてショック!

そうならないための、交通事故で整骨院費用を慰謝料計算に含めてもらうためのポイントをご紹介しましょう。

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整骨院は医師の同意書が必要

交通事故の後遺症で、しびれや痛みが残っているとき、整骨院での治療を考える方もいます。

このとき、重要なのは、症状の改善・治療のため、整骨院を利用したいことを医師に相談し、同意書をいただくことです。

慰謝料は、医療機関に入院・通院した日数を元に算出されます。

ところが、整骨院で行われるのは、医療類似行為・補完医療で、医師の了解・同意がなければ、慰謝料算出に含めることが出来ないのです。

整骨院は『柔道整復師』という国家資格を持って施術を行いますが、整体院やカイロプラクティックは、国家資格なしで行えるヘルスケアで、代替医療です。

整体院・カイロプラクティックは、医療的な意義が薄いと判断され、対象外にされることが多いのです。

慰謝料の算出に含めてもらうには、『医師の判断による治療の一環』と証明出来る事がポイントになります。
交通事故 慰謝料 整骨院 (2)

保険会社が通院回数を制限してくるケースがある

交通事故にあって、外傷が治っている様でも、しびれや痛みが残るとツライですね。

ところが、症状が固定してくると、整形外科への通院は週に1回程度なのに対して、整骨院ではもう少し多くなる傾向があります。

交通事故で多い、むち打ち症は、しびれや痛みが残りやすく、電気治療やマッサージ、牽引などを毎日の様に受ける人もいるからです。

医師の同意書があった場合、1日4200円の慰謝料計算に含まれることになり、保険会社としては通院日数としてカウントすると支払い額が大きくなってしまいます。

このため、トラブルになる事があります。

まとめ

○ 交通事故でケガをして治療を整骨院で受ける場合、医師の同意書をもらう
○ 通院部分の慰謝料算出に整体院・カイロプラクティックは認められにくい
○ 医師の同意書があっても、整骨院の通院日数で保険会社とトラブルになる事がある

交通事故にあって後遺症が出ている場合は、安心して治療できるように、慰謝料でサポートを受けたいですね。

はじめの症状が軽くても、痛みやしびれが後で増したり、麻痺が出ることもあります。
まず、整形外科で医師の診断をきちんと受ける事が、慰謝料算出の時にも重要になってきます。

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